今回は在宅サービスの「特定福祉用具販売」です。
◆福祉用具とは…
心身の働きが衰え、日々の生活をするのに大変なお年寄りなどが、なるべく自分の力で日常生活を過ごせるように使うものです。
介護保険給付の対象(貸与・販売)となる福祉用具は現在、貸与(レンタル)13種目、販売5種目。
使っている人の身体の変化に応じて最適なものが使えるように、また資源の活用のためレンタルが原則です。
ただ、入浴・排泄(せつ)などの用具で他人が使ったものに抵抗があったり、使っているうちに品質が落ちてしまうものは販売(特定福祉用具販売)となります。
要介護1~5の方には日常生活の自立を支援する用具、要支援1・2の方には介護予防に役立つ用具の購入費用の9割(又は8割)を支給します。
事前に指定を受けた販売業者から購入した用具が支給対象となります。
利用者が購入費全額をいったん販売業者へお支払いいただき、福祉用具のパンフレットや領収書等を添えて、松本市高齢福祉課へ申請すると、上限額内で購入費の9割(又は8割)が後から利用者へ支給されます。
要支援・要介護の認定区分にかかわらず、1年間に10万円まで購入できます。
※原則として、同一品目を重複して購入はできません。
担当ケアマネージャーさんと相談して購入して下さい。
【対象5品目】
●腰かけ便座(ポータブルトイレ)
●自動排泄処理装置の
チューブ等交換可能部分
●入浴補助具(入浴用いす・浴槽手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト)
●簡易浴槽
●歩移動用のつり具部分